行為者よりも公開者に厳しい罰則 では、こうした行為が犯罪に問われる可能性はあるのか。 ネット犯罪に詳しい甲南大学法科大学院の園田寿教授(刑法)によると、ネット中継で全裸になったり局部や性行為を見せたりした場合、公然わいせつ罪にあたるほか、動画をコピーしてネットで公開する行為も、わいせつ図画の公然陳列に抵触する。 裸になったのが18歳以下であれば、動画は児童ポルノにあたり、コピーしてネットで公開すれば、児童買春・ポルノ禁止法違反罪の提供目的製造に問われることになる。ただ、「視聴者があおって服を脱がせたとしても、コメントから身元を特定し、犯罪に問うのは難しい」(園田教授)という。
また、公然わいせつの罰則が6月以下の懲役または30万円以下の罰金であるのに対し、わいせつ図画公然陳列は2年以下の懲役または250万円以下の罰金。児童ポルノの提供目的製造も3年以下の懲役または300万円以下の罰金と、行為者よりも動画公開者の方が重い罰則となっている。
この理由は、刑法が施行された明治41(1908)年当時、ネットのように、わいせつ行為をリアルタイムで不特定多数に見せることのできる手段がほとんど存在しなかったことにある。「公然わいせつとして想定されていたのはストリップ劇場などで、わいせつ写真を道端にばらまくといった公然陳列の方が、善良な風俗を侵害する範囲が広いと考えられていたため」(園田教授)という。
園田教授は「ネット中継など、新しいメディアが次々と登場しているのに対し、今の刑法は時代に追いついていない」と現行法の限界を指摘する。ただ、「そもそも公然わいせつやわいせつ図画は、見たくない人に無理やり見せるのが問題なのであり、ネット中継のように視聴者が自らアクセスして見ているものについては、罰する必要はないのではないか」とも話す。
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